(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十四號
公布年月日: 昭和2年12月28日
法令の形式: 勅令
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第三百六十四號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
別表中看護長ノ各欄「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第三百六十四号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
別表中看護長ノ各欄「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス