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(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 大正13年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立医科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月二十一日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第九十四號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
第十九條中「新潟醫科大學及岡山醫科大學ニ附屬醫學專門部ヲ置キ」ヲ削ル
別表新潟醫科大學及岡山醫科大學ノ各項中附屬專門部ノ欄「五人」及「三人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月二十一日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第九十四号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
第十九条中「新潟医科大学及岡山医科大学ニ附属医学専門部ヲ置キ」ヲ削ル
別表新潟医科大学及岡山医科大学ノ各項中附属専門部ノ欄「五人」及「三人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革