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本データベースについて
簡易保険局官制
法令番号: 勅令第四百五十七號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正10年7月26日 勅令第345号
改正:
大正11年7月31日 勅令第348号
改正:
大正12年7月12日 勅令第349号
改正:
大正13年11月25日 勅令第270号
改正:
大正14年9月12日 勅令第278号
改正:
大正15年6月22日 勅令第189号
改正:
大正15年8月10日 勅令第277号
改正:
昭和2年8月1日 勅令第251号
改正:
昭和3年8月23日 勅令第205号
改正:
昭和4年7月2日 勅令第228号
改正:
昭和5年8月23日 勅令第155号
改正:
昭和6年8月14日 勅令第220号
改正:
昭和7年10月1日 勅令第290号
改正:
昭和8年8月2日 勅令第211号
改正:
昭和9年6月20日 勅令第180号
改正:
昭和10年7月13日 勅令第196号
改正:
昭和11年9月5日 勅令第301号
改正:
昭和12年8月9日 勅令第401号
廃止:
昭和13年1月11日 勅令第9号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易保險局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百五十七號
簡易保險局官制
第一條
簡易保險局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ簡易生命保險ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
簡易保險局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 專任一人 奏任
事務官 專任五人 奏任
技師 專任二人 奏任
書記 專任百六十六人 判任
技手 專任四人 判任
書記補 專任二百二十一人 判任
第三條
局長ハ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百五十七号
簡易保険局官制
第一条
簡易保険局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ簡易生命保険ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
簡易保険局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 専任一人 奏任
事務官 専任五人 奏任
技師 専任二人 奏任
書記 専任百六十六人 判任
技手 専任四人 判任
書記補 専任二百二十一人 判任
第三条
局長ハ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革