朕簡易保險局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百五十七號
簡易保險局官制
第一條 簡易保險局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ簡易生命保險ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 簡易保險局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 專任一人 奏任
事務官 專任五人 奏任
技師 專任二人 奏任
書記 專任百六十六人 判任
技手 專任四人 判任
書記補 專任二百二十一人 判任
第三條 局長ハ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百五十七号
簡易保険局官制
第一条 簡易保険局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ簡易生命保険ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 簡易保険局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 専任一人 奏任
事務官 専任五人 奏任
技師 専任二人 奏任
書記 専任百六十六人 判任
技手 専任四人 判任
書記補 専任二百二十一人 判任
第三条 局長ハ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス