(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 昭和10年7月13日
法令の形式: 勅令
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
遞信大臣 床次竹二郞
勅令第百九十六號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任六人」ヲ「書記官 專任七人」ニ、「事務官 專任十八人」ヲ「事務官 專任十九人」ニ、「書記 專任千四百三十五人」ヲ「書記 專任千四百六十人」ニ、「技手 專任二十五人」ヲ「技手 專任二十八人」ニ、「書記補 專任千八百五十人」ヲ「書記補 專任千九百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
逓信大臣 床次竹二郎
勅令第百九十六号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任六人」ヲ「書記官 専任七人」ニ、「事務官 専任十八人」ヲ「事務官 専任十九人」ニ、「書記 専任千四百三十五人」ヲ「書記 専任千四百六十人」ニ、「技手 専任二十五人」ヲ「技手 専任二十八人」ニ、「書記補 専任千八百五十人」ヲ「書記補 専任千九百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス