(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 昭和2年8月1日
法令の形式: 勅令
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 望月圭介
勅令第二百五十一號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任四人」ヲ「書記官 專任五人」ニ、「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任十人」ニ、「書記 專任六百四十人」ヲ「書記 專任八百十三人」ニ、「技手 專任十二人」ヲ「技手 專任十四人」ニ、「書記補 專任八百六十六人」ヲ「書記補 專任千八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 望月圭介
勅令第二百五十一号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任四人」ヲ「書記官 専任五人」ニ、「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任十人」ニ、「書記 専任六百四十人」ヲ「書記 専任八百十三人」ニ、「技手 専任十二人」ヲ「技手 専任十四人」ニ、「書記補 専任八百六十六人」ヲ「書記補 専任千八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス