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(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 大正15年8月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
簡易保険局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
勅令第二百七十七號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第一條中「簡易生命保險ニ關スル事務」ヲ「簡易生命保險及郵便年金ニ關スル事務」ニ改ム
第二條中「事務官 專任七人」ヲ「事務官 專任八人」ニ、「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「書記 專任六百三十七人」ヲ「書記 專任六百四十人」ニ、「技手 專任十一人」ヲ「技手 專任十二人」ニ、「書記補 專任八百六十四人」ヲ「書記補 專任八百六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二百七十七号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第一条中「簡易生命保険ニ関スル事務」ヲ「簡易生命保険及郵便年金ニ関スル事務」ニ改ム
第二条中「事務官 専任七人」ヲ「事務官 専任八人」ニ、「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「書記 専任六百三十七人」ヲ「書記 専任六百四十人」ニ、「技手 専任十一人」ヲ「技手 専任十二人」ニ、「書記補 専任八百六十四人」ヲ「書記補 専任八百六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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