日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 昭和7年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
簡易保険局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第二百九十號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十五人」ヲ「事務官 專任十六人」ニ、「書記 專任千百八十八人」ヲ「書記 專任千三百三十九人」ニ、「技手 專任十九人」ヲ「技手 專任二十一人」ニ、「書記補 專任千五百六十二人」ヲ「書記補 專任千七百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第二百九十号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十五人」ヲ「事務官 専任十六人」ニ、「書記 専任千百八十八人」ヲ「書記 専任千三百三十九人」ニ、「技手 専任十九人」ヲ「技手 専任二十一人」ニ、「書記補 専任千五百六十二人」ヲ「書記補 専任千七百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革