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(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 昭和8年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
簡易保険局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第二百十一號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ簡易保險局ノ支局ヲ設クルコトヲ得
第二條中「書記官 專任五人」ヲ「書記官 專任六人」ニ、「事務官 專任十六人」ヲ「事務官 專任十七人」ニ、「書記 專任千三百三十九人」ヲ「書記 專任千四百九人」ニ、「技手 專任二十一人」ヲ「技手 專任二十三人」ニ、「書記補 專任千七百九人」ヲ「書記補 專任千七百九十九人」ニ改ム
第八條
支局長ハ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第二百十一号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ簡易保険局ノ支局ヲ設クルコトヲ得
第二条中「書記官 専任五人」ヲ「書記官 専任六人」ニ、「事務官 専任十六人」ヲ「事務官 専任十七人」ニ、「書記 専任千三百三十九人」ヲ「書記 専任千四百九人」ニ、「技手 専任二十一人」ヲ「技手 専任二十三人」ニ、「書記補 専任千七百九人」ヲ「書記補 専任千七百九十九人」ニ改ム
第八条
支局長ハ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革