(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 大正10年7月26日
法令の形式: 勅令
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十五日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三百四十五號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條中「一人」ヲ「二人」ニ、「五人」ヲ「六人」ニ、「百六十六人」ヲ「二百三十人」ニ、「四人」ヲ「七人」ニ、「二百二十一人」ヲ「二百九十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十五日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三百四十五号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条中「一人」ヲ「二人」ニ、「五人」ヲ「六人」ニ、「百六十六人」ヲ「二百三十人」ニ、「四人」ヲ「七人」ニ、「二百二十一人」ヲ「二百九十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス