日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 昭和6年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
簡易保険局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十三日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
遞信大臣 小泉又次郞
勅令第二百二十號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十四人」ヲ「事務官 專任十五人」ニ、「書記 專任千百三十九人」ヲ「書記 專任千百八十八人」ニ、「技手 專任十八人」ヲ「技手 專任十九人」ニ、「書記補 專任千五百四人」ヲ「書記補 專任千五百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十三日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
逓信大臣 小泉又次郎
勅令第二百二十号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十四人」ヲ「事務官 専任十五人」ニ、「書記 専任千百三十九人」ヲ「書記 専任千百八十八人」ニ、「技手 専任十八人」ヲ「技手 専任十九人」ニ、「書記補 専任千五百四人」ヲ「書記補 専任千五百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革