(簡易保険局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 大正11年7月31日
法令の形式: 勅令
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十八號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條中「二百三十人」ヲ「三百人」ニ、「七人」ヲ「八人」ニ、「二百九十三人」ヲ「三百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十八号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条中「二百三十人」ヲ「三百人」ニ、「七人」ヲ「八人」ニ、「二百九十三人」ヲ「三百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス