朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ保險院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
內務大臣 末次信正
勅令第九號
保險院官制
第一條 保險院ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ左ニ揭グル事務ヲ掌ル
一 健康保險、勞働者災害扶助責任保險其ノ他ノ社會保險ニ關スル事項
二 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル事項
三 前二號ニ揭グル保險ノ制度ノ企畫竝ニ被保險者保健施設ノ企畫及統轄ニ關スル事項
第二條 保險院ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
局長 三人 勅任
理事 專任一人 勅任
書記官 專任十人 奏任
事務官 專任十五人 奏任
理事官 專任一人 奏任
簡易保險事務官 專任二十三人 奏任
技師 專任十人 奏任
屬 專任二百八十九人 判任
簡易保險書記 專任千三百七十四人 判任
技手 專任四十二人 判任
簡易保險書記補 專任二千二百三十五人 判任
前項職員ノ外保健技師專任六十五人ヲ置ク奏任官ノ待遇トス
第三條 保險院ニ左ノ三局ヲ置ク
總務局
社會保險局
簡易保險局
總務局ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務、保險數理ニ關スル事務、第一條第三號ニ揭グル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
社會保險局ニ於テハ第一條第一號ニ揭グル事務ヲ掌ル
簡易保險局ニ於テハ第一條第二號ニ揭グル事務ヲ掌ル
厚生大臣ハ簡易保險局ノ事務ヲ分掌セシムル爲必要ト認ムル地ニ簡易保險局ノ支局ヲ設クルコトヲ得
簡易保險局ノ支局ノ名稱、位置、管轄區域及事務取扱ノ範圍ハ厚生大臣之ヲ定ム
支局長ハ書記官、事務官又ハ簡易保險事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 長官ハ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第五條 局長ハ長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第六條 理事ハ上官ノ命ヲ承ケ簡易生命保險及郵便年金ニ關スル事務ヲ掌理ス
第七條 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八條 簡易保險事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ簡易生命保險及郵便年金ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十一條 簡易保險書記及簡易保險書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ簡易生命保險及郵便年金ニ關スル事務ニ從事ス
第十二條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十三條 保健技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
簡易保險局官制ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ保険院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
内務大臣 末次信正
勅令第九号
保険院官制
第一条 保険院ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
一 健康保険、労働者災害扶助責任保険其ノ他ノ社会保険ニ関スル事項
二 簡易生命保険及郵便年金ニ関スル事項
三 前二号ニ掲グル保険ノ制度ノ企画並ニ被保険者保健施設ノ企画及統轄ニ関スル事項
第二条 保険院ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
局長 三人 勅任
理事 専任一人 勅任
書記官 専任十人 奏任
事務官 専任十五人 奏任
理事官 専任一人 奏任
簡易保険事務官 専任二十三人 奏任
技師 専任十人 奏任
属 専任二百八十九人 判任
簡易保険書記 専任千三百七十四人 判任
技手 専任四十二人 判任
簡易保険書記補 専任二千二百三十五人 判任
前項職員ノ外保健技師専任六十五人ヲ置ク奏任官ノ待遇トス
第三条 保険院ニ左ノ三局ヲ置ク
総務局
社会保険局
簡易保険局
総務局ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務、保険数理ニ関スル事務、第一条第三号ニ掲グル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
社会保険局ニ於テハ第一条第一号ニ掲グル事務ヲ掌ル
簡易保険局ニ於テハ第一条第二号ニ掲グル事務ヲ掌ル
厚生大臣ハ簡易保険局ノ事務ヲ分掌セシムル為必要ト認ムル地ニ簡易保険局ノ支局ヲ設クルコトヲ得
簡易保険局ノ支局ノ名称、位置、管轄区域及事務取扱ノ範囲ハ厚生大臣之ヲ定ム
支局長ハ書記官、事務官又ハ簡易保険事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 長官ハ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第五条 局長ハ長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第六条 理事ハ上官ノ命ヲ承ケ簡易生命保険及郵便年金ニ関スル事務ヲ掌理ス
第七条 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八条 簡易保険事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ簡易生命保険及郵便年金ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十一条 簡易保険書記及簡易保険書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ簡易生命保険及郵便年金ニ関スル事務ニ従事ス
第十二条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十三条 保健技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
簡易保険局官制ハ之ヲ廃止ス