(簡易保険局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 大正12年7月12日
法令の形式: 勅令
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十九號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任二人」ヲ「書記官 專任三人」ニ、「三百人」ヲ「三百五十九人」ニ、「八人」ヲ「七人」ニ、「三百九十二人」ヲ「四百七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十九号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任二人」ヲ「書記官 専任三人」ニ、「三百人」ヲ「三百五十九人」ニ、「八人」ヲ「七人」ニ、「三百九十二人」ヲ「四百七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス