(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 大正13年11月25日
法令の形式: 勅令
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
勅令第二百七十號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任三百五十九人」ヲ「書記 專任四百五十二人」ニ、「書記補 專任四百七十一人」ヲ「書記補 專任六百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
勅令第二百七十号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任三百五十九人」ヲ「書記 専任四百五十二人」ニ、「書記補 専任四百七十一人」ヲ「書記補 専任六百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス