(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 大正15年6月22日
法令の形式: 勅令
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
勅令第百八十九號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任六人」ヲ「事務官 專任七人」ニ、「書記 專任五百二十二人」ヲ「書記 專任六百三十七人」ニ、「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十一人」ニ、「書記補 專任七百九人」ヲ「書記補 專任八百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第百八十九号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任六人」ヲ「事務官 専任七人」ニ、「書記 専任五百二十二人」ヲ「書記 専任六百三十七人」ニ、「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十一人」ニ、「書記補 専任七百九人」ヲ「書記補 専任八百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス