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(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和4年7月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
簡易保険局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 久原房之助
勅令第二百二十八號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條
簡易保險局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
理事 專任一人 勅任
書記官 專任五人 奏任
事務官 專任十三人 奏任
技師 專任四人 奏任
書記 專任千九十九人 判任
技手 專任十七人 判任
書記補 專任千四百四十四人 判任
第三條ノ二
理事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 久原房之助
勅令第二百二十八号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条
簡易保険局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
理事 専任一人 勅任
書記官 専任五人 奏任
事務官 専任十三人 奏任
技師 専任四人 奏任
書記 専任千九十九人 判任
技手 専任十七人 判任
書記補 専任千四百四十四人 判任
第三条ノ二
理事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革