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(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 昭和9年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
簡易保険局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第百八十號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十七人」ヲ「事務官 專任十八人」ニ、「書記 專任千四百九人」ヲ「書記 專任千四百三十五人」ニ、「技手 專任二十三人」ヲ「技手 專任二十五人」ニ、「書記補 專任千七百九十九人」ヲ「書記補 專任千八百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第百八十号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十七人」ヲ「事務官 専任十八人」ニ、「書記 専任千四百九人」ヲ「書記 専任千四百三十五人」ニ、「技手 専任二十三人」ヲ「技手 専任二十五人」ニ、「書記補 専任千七百九十九人」ヲ「書記補 専任千八百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革