(簡易保険局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 昭和3年8月23日
法令の形式: 勅令
朕簡易保險局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月二十二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 久原房之助
勅令第二百五號
簡易保險局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十人」ヲ「事務官 專任十二人」ニ、「書記 專任八百十三人」ヲ「書記 專任千人」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任十六人」ニ、「書記補 專任千八十一人」ヲ「書記補 專任千三百二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易保険局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月二十二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 久原房之助
勅令第二百五号
簡易保険局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十人」ヲ「事務官 専任十二人」ニ、「書記 専任八百十三人」ヲ「書記 専任千人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任十六人」ニ、「書記補 専任千八十一人」ヲ「書記補 専任千三百二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス