朕樺太廳鐵道事務所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百九十九號
樺太廳鐵道事務所官制
第一條 樺太廳鐵道事務所ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ鐵道及附帶ノ業務竝輕便鐵道及軌道ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 鐵道事務所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
鐵道事務官 專任一人 奏任
鐵道技師 專任一人 奏任
鐵道書記
鐵道技手
專任十二人 判任
第三條 所長ハ樺太廳內務部長ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條 鐵道事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 鐵道技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 鐵道書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 鐵道技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條 樺太廳長官ハ必要ト認ムル地ニ支所又ハ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正六年勅令第百五號ハ之ヲ廢止ス
朕樺太庁鉄道事務所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百九十九号
樺太庁鉄道事務所官制
第一条 樺太庁鉄道事務所ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ鉄道及附帯ノ業務並軽便鉄道及軌道ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 鉄道事務所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
鉄道事務官 専任一人 奏任
鉄道技師 専任一人 奏任
鉄道書記
鉄道技手
専任十二人 判任
第三条 所長ハ樺太庁内務部長ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条 鉄道事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 鉄道技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 鉄道書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 鉄道技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条 樺太庁長官ハ必要ト認ムル地ニ支所又ハ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正六年勅令第百五号ハ之ヲ廃止ス