(樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千九號
公布年月日: 昭和16年11月26日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第千九號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
鐵道書記 專任百十九人
鐵道技手 專任八十人
鐵道書記 專任百三十七人
鐵道技手 專任九十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第千九号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
鉄道書記 専任百十九人
鉄道技手 専任八十人
鉄道書記 専任百三十七人
鉄道技手 専任九十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス