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(樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和5年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁鉄道事務所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百二十二號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第二條中「鐵道書記 專任五十三人」ヲ「鐵道書記 專任五十九人」ニ、「鐵道技手 專任二十六人」ヲ「鐵道技手 專任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百二十二号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第二条中「鉄道書記 専任五十三人」ヲ「鉄道書記 専任五十九人」ニ、「鉄道技手 専任二十六人」ヲ「鉄道技手 専任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革