(樺太庁鉄道事務所官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 大正12年4月9日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百五十七號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第二條中「十三人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百五十七号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第二条中「十三人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス