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(樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 大正13年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁鉄道事務所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百九十八號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第二條中「鐵道書記 專任二十六人」ヲ「鐵道書記 專任二十九人」ニ、「鐵道技手 專任十五人」ヲ「鐵道技手 專任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百九十八号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第二条中「鉄道書記 専任二十六人」ヲ「鉄道書記 専任二十九人」ニ、「鉄道技手 専任十五人」ヲ「鉄道技手 専任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革