(樺太庁ニ鉄道ニ関スル職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 大正6年8月17日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳ニ鐵道ニ關スル職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百五號
樺太廳ニ左ノ職員ヲ置ク
鐵道書記
鐵道技手
專任十四人 判任
鐵道書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鐵道ニ關スル事務ニ從事ス
鐵道技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鐵道ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第百七十二號ハ之ヲ廢止ス
朕樺太庁ニ鉄道ニ関スル職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百五号
樺太庁ニ左ノ職員ヲ置ク
鉄道書記
鉄道技手
専任十四人 判任
鉄道書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉄道ニ関スル事務ニ従事ス
鉄道技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉄道ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第百七十二号ハ之ヲ廃止ス