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(樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四號
公布年月日: 昭和13年10月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁鉄道事務所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十八日
內閣總理大臣兼拓務大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百四號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第二條中「鐵道書記 專任五十四人」ヲ「鐵道書記 專任五十五人」ニ、「鐵道技手 專任三十六人」ヲ「鐵道技手 專任三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十八日
内閣総理大臣兼拓務大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百四号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第二条中「鉄道書記 専任五十四人」ヲ「鉄道書記 専任五十五人」ニ、「鉄道技手 専任三十六人」ヲ「鉄道技手 専任三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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