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(樺太庁鉄道事務所官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 大正11年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁鉄道事務所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月三日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三百十九號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
鐵道書記
鐵道技手
專任三十一人 判任
」
ヲ
「
鐵道書記 專任二十六人 判任
鐵道技手 專任十三人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月三日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第三百十九号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
鉄道書記
鉄道技手
専任三十一人 判任
」
ヲ
「
鉄道書記 専任二十六人 判任
鉄道技手 専任十三人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革