(樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十九號
公布年月日: 昭和14年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百四十九號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第二條中「鐵道技師 專任一人」ヲ「鐵道技師 專任二人」ニ、「鐵道書記 專任五十五人」ヲ「鐵道書記 專任五十七人」ニ、「鐵道技手 專任三十七人」ヲ「鐵道技手 專任四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百四十九号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第二条中「鉄道技師 専任一人」ヲ「鉄道技師 専任二人」ニ、「鉄道書記 専任五十五人」ヲ「鉄道書記 専任五十七人」ニ、「鉄道技手 専任三十七人」ヲ「鉄道技手 専任四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス