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(樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 昭和16年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁鉄道事務所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第三百五十四號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
鐵道事務所ノ名稱、位置及管轄區域ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第二條中「鐵道技師 專任二人」ヲ「鐵道技師 專任四人」ニ、「鐵道書記 專任五十七人」ヲ「鐵道書記 專任百十九人」ニ、「鐵道技手 專任四十一人」ヲ「鐵道技手 專任八十人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外鐵道事務所ニ鐵道手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第七條ノ二
鐵道手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第三百五十四号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
鉄道事務所ノ名称、位置及管轄区域ハ樺太庁長官之ヲ定ム
第二条中「鉄道技師 専任二人」ヲ「鉄道技師 専任四人」ニ、「鉄道書記 専任五十七人」ヲ「鉄道書記 専任百十九人」ニ、「鉄道技手 専任四十一人」ヲ「鉄道技手 専任八十人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外鉄道事務所ニ鉄道手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ樺太庁長官之ヲ定ム
第七条ノ二
鉄道手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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