(樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 昭和5年11月26日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十五日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
拓務大臣 松田源治
勅令第二百二十三號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第二條中「鐵道書記 專任五十九人」ヲ「鐵道書記 專任六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十五日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
拓務大臣 松田源治
勅令第二百二十三号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第二条中「鉄道書記 専任五十九人」ヲ「鉄道書記 専任六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス