(樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 大正10年5月7日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百一號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第一條中「輕便鐵道」ヲ「地方鐵道」ニ改ム
第二條中「二十六人」ヲ「三十一人」ニ改ム
第三條中「樺太廳內務部長」ヲ「鐵道事務官又ハ鐵道技師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百一号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第一条中「軽便鉄道」ヲ「地方鉄道」ニ改ム
第二条中「二十六人」ヲ「三十一人」ニ改ム
第三条中「樺太庁内務部長」ヲ「鉄道事務官又ハ鉄道技師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス