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(樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 大正15年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁鉄道事務所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第六十三號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第二條中「鐵道書記 專任二十九人」ヲ「鐵道書記 專任三十三人」ニ、「鐵道技手 專任十六人」ヲ「鐵道技手 專任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第六十三号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第二条中「鉄道書記 専任二十九人」ヲ「鉄道書記 専任三十三人」ニ、「鉄道技手 専任十六人」ヲ「鉄道技手 専任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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