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(樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十三號
公布年月日: 昭和12年7月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁鉄道事務所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳鐵道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百六十三號
樺太廳鐵道事務所官制中左ノ通改正ス
第二條中「鐵道書記 專任四十七人」ヲ「鐵道書記 專任五十四人」ニ、「鐵道技手 專任二十五人」ヲ「鐵道技手 專任三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十二年十月三十一日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ鐵道書記ハ專任四十八人、鐵道技手ハ專任二十八人ヲ以テ定員トス
朕樺太庁鉄道事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百六十三号
樺太庁鉄道事務所官制中左ノ通改正ス
第二条中「鉄道書記 専任四十七人」ヲ「鉄道書記 専任五十四人」ニ、「鉄道技手 専任二十五人」ヲ「鉄道技手 専任三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十二年十月三十一日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ鉄道書記ハ専任四十八人、鉄道技手ハ専任二十八人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革