朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第二百六十一號
文官任用令
第一條 文官ノ任用ハ親任式ヲ以テ任スル官及特別ノ規程ヲ設クルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 勅任文官ハ第五條第一項ノ資格ヲ有シ一年以上勅任文官ノ職ニ在リタル者又ハ奏任文官トシテ二年以上高等官三等ノ職ニ在リタル者ヨリ之ヲ任用ス
第三條 第五條第一項ノ資格ヲ有セス二年以上勅任文官ノ職ニ在リタル者又ハ奏任文官トシテ二年以上高等官三等ノ職ニ在リタル者ハ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ勅任文官ニ任用スルコトヲ得但シ大正二年勅令第二百六十二號第一條ニ揭クル文官ノ職ニ在リタル者ハ此ノ限ニ在ラス
第四條 陸海軍將官ハ各其ノ部內ノ勅任文官ニ任用スルコトヲ得
第五條 奏任文官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 文官高等試驗ニ合格シタル者
二 外交官及領事官試驗ニ合格シ二年以上外交官又ハ領事官ノ職ニ在リタル者
三 二年以上判事又ハ檢事ノ職ニ在リタル者
二年以上奏任敎官ノ職ニ在リタル者ハ之ヲ文部部內ノ奏任文官ニ任用スルコトヲ得
第六條 判任文官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 中學校又ハ文部大臣ニ於テ之ト同等以上ト認定シタル學校ヲ卒業シタル者
二 一般ノ專門學校入學ニ關スル試驗檢定ニ合格シタル者
三 專門學校令ニ依リ法律學、政治學、行政學又ハ經濟學ヲ敎授スル學校ニ於テ三年ノ課程ヲ履修シ其ノ學校ヲ卒業シタル者
四 文官普通試驗ニ合格シタル者
五 文官高等試驗ニ合格シタル者
六 三年以上文官ノ職ニ在リタル者
七 五年以上雇員タル者
第七條 敎官、技術官其ノ他特別ノ學術技藝ヲ要スル文官ハ高等官ニ在リテハ文官高等試驗委員、判任官ニ在リテハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依リ文官タル資格ヲ有スル者ハ仍其ノ規定ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第二百六十一号
文官任用令
第一条 文官ノ任用ハ親任式ヲ以テ任スル官及特別ノ規程ヲ設クルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 勅任文官ハ第五条第一項ノ資格ヲ有シ一年以上勅任文官ノ職ニ在リタル者又ハ奏任文官トシテ二年以上高等官三等ノ職ニ在リタル者ヨリ之ヲ任用ス
第三条 第五条第一項ノ資格ヲ有セス二年以上勅任文官ノ職ニ在リタル者又ハ奏任文官トシテ二年以上高等官三等ノ職ニ在リタル者ハ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ勅任文官ニ任用スルコトヲ得但シ大正二年勅令第二百六十二号第一条ニ掲クル文官ノ職ニ在リタル者ハ此ノ限ニ在ラス
第四条 陸海軍将官ハ各其ノ部内ノ勅任文官ニ任用スルコトヲ得
第五条 奏任文官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 文官高等試験ニ合格シタル者
二 外交官及領事官試験ニ合格シ二年以上外交官又ハ領事官ノ職ニ在リタル者
三 二年以上判事又ハ検事ノ職ニ在リタル者
二年以上奏任教官ノ職ニ在リタル者ハ之ヲ文部部内ノ奏任文官ニ任用スルコトヲ得
第六条 判任文官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 中学校又ハ文部大臣ニ於テ之ト同等以上ト認定シタル学校ヲ卒業シタル者
二 一般ノ専門学校入学ニ関スル試験検定ニ合格シタル者
三 専門学校令ニ依リ法律学、政治学、行政学又ハ経済学ヲ教授スル学校ニ於テ三年ノ課程ヲ履修シ其ノ学校ヲ卒業シタル者
四 文官普通試験ニ合格シタル者
五 文官高等試験ニ合格シタル者
六 三年以上文官ノ職ニ在リタル者
七 五年以上雇員タル者
第七条 教官、技術官其ノ他特別ノ学術技芸ヲ要スル文官ハ高等官ニ在リテハ文官高等試験委員、判任官ニ在リテハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依リ文官タル資格ヲ有スル者ハ仍其ノ規定ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得