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(文官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 大正10年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百十六號
文官任用令中左ノ通改正ス
第五條中「判事又ハ檢事タル資格ヲ有シ二年以上」ヲ「判事、檢事又ハ司法官試補タル資格ヲ有シ二年以上理事若ハ主理、」ニ、「關東都督府法院」ヲ「關東廳法院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百十六号
文官任用令中左ノ通改正ス
第五条中「判事又ハ検事タル資格ヲ有シ二年以上」ヲ「判事、検事又ハ司法官試補タル資格ヲ有シ二年以上理事若ハ主理、」ニ、「関東都督府法院」ヲ「関東庁法院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革