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(文官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文官任用令
改正:
(海軍録事定員令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百九十四號
文官任用令中左ノ通改正ス
第三條ノ二中「內閣調査局長官」ヲ「企畫廳次長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百九十四号
文官任用令中左ノ通改正ス
第三条ノ二中「内閣調査局長官」ヲ「企画庁次長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革