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(文官任用令第三条ノ二中削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十三號
公布年月日: 大正11年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百七十三號
文官任用令中左ノ通改正ス
第三條ノ二中「國勢院部長」及「朝鮮總督府平壤鑛業所長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百七十三号
文官任用令中左ノ通改正ス
第三条ノ二中「国勢院部長」及「朝鮮総督府平壌鉱業所長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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