(文官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百五十九號
文官任用令中左ノ通改正ス
第三條但書ヲ削ル
第三條ノ二 左ニ揭クル勅任文官ハ前二條ノ規定ニ依ル資格ヲ有セサルモ各其ノ職務ニ必要ナル學識、技能及經驗ヲ有スル者ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
製鐵所長官
海外駐劄財務官
製鐵所次長
專賣局長官
國勢院部長
印刷局長
造幣局長
專賣局部長
千住製絨所長
維新史料編纂事務局長
朝鮮總督府營林廠長
朝鮮總督府平壤鑛業所長
臺灣總督府專賣局長
臺灣總督府營林局長
第六條中「三年以上」ヲ「二年以上」ニ、「五年以上」ヲ「四年以上」ニ改ム
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
學校長ハ前項ノ規定ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百五十九号
文官任用令中左ノ通改正ス
第三条但書ヲ削ル
第三条ノ二 左ニ掲クル勅任文官ハ前二条ノ規定ニ依ル資格ヲ有セサルモ各其ノ職務ニ必要ナル学識、技能及経験ヲ有スル者ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
製鉄所長官
海外駐箚財務官
製鉄所次長
専売局長官
国勢院部長
印刷局長
造幣局長
専売局部長
千住製絨所長
維新史料編纂事務局長
朝鮮総督府営林廠長
朝鮮総督府平壌鉱業所長
台湾総督府専売局長
台湾総督府営林局長
第六条中「三年以上」ヲ「二年以上」ニ、「五年以上」ヲ「四年以上」ニ改ム
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
学校長ハ前項ノ規定ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス