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(文官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百十六號
文官任用令中左ノ通改正ス
第五條第一項第四號中「理事若ハ主理、朝鮮總督府」ヲ「陸軍法務官若ハ海軍法務官、朝鮮總督府若ハ南洋廳」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
理事又ハ主理ノ職ニ在リタル者ハ之ヲ陸軍法務官又ハ海軍法務官ノ職ニ在リタル者ト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百十六号
文官任用令中左ノ通改正ス
第五条第一項第四号中「理事若ハ主理、朝鮮総督府」ヲ「陸軍法務官若ハ海軍法務官、朝鮮総督府若ハ南洋庁」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
理事又ハ主理ノ職ニ在リタル者ハ之ヲ陸軍法務官又ハ海軍法務官ノ職ニ在リタル者ト看做ス
本文
詳細・沿革