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(文官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十六號
公布年月日: 昭和14年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十八日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第七百九十六號
文官任用令中左ノ通改正ス
第三條ノ二中「航空局部長技術部長タルモノ」ノ次ニ「中央航空硏究所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十八日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第七百九十六号
文官任用令中左ノ通改正ス
第三条ノ二中「航空局部長技術部長タルモノ」ノ次ニ「中央航空研究所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革