(陸軍法務官及海軍法務官任用令廃止等ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍法務官及海軍法務官任用令廢止等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百二十一號
第一條 左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
陸軍法務官及海軍法務官任用令
陸軍司法事務官及海軍司法事務官特別任用令
陸軍法務官及海軍法務官懲戒令
第二條 文官任用令中左ノ通改正ス
第五條第一項第四號中「陸軍法務官若ハ海軍法務官、」ヲ削ル
第三條 陸海軍監獄官特別任用令中左ノ通改正ス
第一條 陸海軍ノ監獄長ハ左ノ各號ノ一ニ揭クル官ニ在リタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一 陸軍法務部將校又ハ海軍法務科士官
二 陸軍兵科將校又ハ海軍將校
三 陸軍主計將校又ハ海軍主計科士官
第三條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 陸海軍ノ下士官
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前陸軍法務官又ハ海軍法務官ノ職ニ在リタル者ハ文官任用令及陸海軍監獄官特別任用令ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍法務官及海軍法務官任用令廃止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百二十一号
第一条 左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
陸軍法務官及海軍法務官任用令
陸軍司法事務官及海軍司法事務官特別任用令
陸軍法務官及海軍法務官懲戒令
第二条 文官任用令中左ノ通改正ス
第五条第一項第四号中「陸軍法務官若ハ海軍法務官、」ヲ削ル
第三条 陸海軍監獄官特別任用令中左ノ通改正ス
第一条 陸海軍ノ監獄長ハ左ノ各号ノ一ニ掲クル官ニ在リタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一 陸軍法務部将校又ハ海軍法務科士官
二 陸軍兵科将校又ハ海軍将校
三 陸軍主計将校又ハ海軍主計科士官
第三条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 陸海軍ノ下士官
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前陸軍法務官又ハ海軍法務官ノ職ニ在リタル者ハ文官任用令及陸海軍監獄官特別任用令ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得