(文官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 昭和10年5月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百二十一號
文官任用令中左ノ通改正ス
第三條ノ二中「海外駐箚財務官」ノ前ニ「內閣調查局長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百二十一号
文官任用令中左ノ通改正ス
第三条ノ二中「海外駐箚財務官」ノ前ニ「内閣調査局長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス