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(文官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 大正13年2月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十三日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第二十八號
文官任用令中左ノ通改正ス
第三條ノ二中「製鐵所長官」ノ次ニ「復興局長官」ヲ加ヘ「帝都復興院副總裁」及「帝都復興院理事(計畫局長、土地整理局長、建築局長、土木局長又ハ物質供給局長タルモノ)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十三日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第二十八号
文官任用令中左ノ通改正ス
第三条ノ二中「製鉄所長官」ノ次ニ「復興局長官」ヲ加ヘ「帝都復興院副総裁」及「帝都復興院理事(計画局長、土地整理局長、建築局長、土木局長又ハ物質供給局長タルモノ)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革