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(文官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 昭和16年1月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三號
文官任用令中左ノ通改正ス
第二條及第三條中「第五條第一項」ヲ「第五條」ニ改ム
第三條ノ二
勅任文官ハ前二條ノ規定ニ依ル資格ヲ有セサルモ各其ノ職務ニ必要ナル學識、技能及經驗ヲ有スル者ヨリ勅任文官銓衡委員會ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
第五條第一項第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
削除
同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ニ規定シタル各職ノ在職年數ハ之ヲ通算ス
第五條ノ二
三年以上奏任文官タル技術官其ノ他特別ノ學術技藝ヲ要スル文官ノ職ニ在リタル者ハ前條ノ規定ニ依ル資格ヲ有セサルモ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ當該學術技藝ニ關スル事務ヲ掌ル奏任文官ニ任用スルコトヲ得
第五條ノ三
三年以上奏任文官タル學校長又ハ敎官ノ職ニ在リタル者ハ第五條ノ規定ニ依ル資格ヲ有セサルモ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ敎育、學藝又ハ宗敎ニ關スル事務ヲ掌ル奏任文官ニ任用スルコトヲ得
第六條第七號ヲ左ノ如ク改ム
七
三年以上判任官待遇以上ノ待遇官吏ノ職ニ在リタル者
八
四年以上雇員タリシ者
九
四年以上北海道、府縣、市町村又ハ之ニ準スルモノノ有給吏員ノ職ニ在リタル者
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定シタル各職ノ在職年數ハ之ヲ通算ス但シ所要ノ在職年數ヲ異ニスル各職ノ在職年數ヲ通算スル場合ニ於テハ甲職ノ在職年數ノ其ノ職ノ所要在職年數ニ對スル比率ヲ乙職ノ所要在職年數ニ乘シテ得タル年數ヲ甲職ノ在職年數トシテ之ヲ乙職ノ在職年數ニ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第五條第一項第二號ノ改正規定ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ第五條第二項ノ規定ニ依リ文部部內ノ奏任文官タル資格ヲ有スル者ハ仍從前ノ規定ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三号
文官任用令中左ノ通改正ス
第二条及第三条中「第五条第一項」ヲ「第五条」ニ改ム
第三条ノ二
勅任文官ハ前二条ノ規定ニ依ル資格ヲ有セサルモ各其ノ職務ニ必要ナル学識、技能及経験ヲ有スル者ヨリ勅任文官銓衡委員会ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
第五条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
削除
同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ニ規定シタル各職ノ在職年数ハ之ヲ通算ス
第五条ノ二
三年以上奏任文官タル技術官其ノ他特別ノ学術技芸ヲ要スル文官ノ職ニ在リタル者ハ前条ノ規定ニ依ル資格ヲ有セサルモ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ当該学術技芸ニ関スル事務ヲ掌ル奏任文官ニ任用スルコトヲ得
第五条ノ三
三年以上奏任文官タル学校長又ハ教官ノ職ニ在リタル者ハ第五条ノ規定ニ依ル資格ヲ有セサルモ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ教育、学芸又ハ宗教ニ関スル事務ヲ掌ル奏任文官ニ任用スルコトヲ得
第六条第七号ヲ左ノ如ク改ム
七
三年以上判任官待遇以上ノ待遇官吏ノ職ニ在リタル者
八
四年以上雇員タリシ者
九
四年以上北海道、府県、市町村又ハ之ニ準スルモノノ有給吏員ノ職ニ在リタル者
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定シタル各職ノ在職年数ハ之ヲ通算ス但シ所要ノ在職年数ヲ異ニスル各職ノ在職年数ヲ通算スル場合ニ於テハ甲職ノ在職年数ノ其ノ職ノ所要在職年数ニ対スル比率ヲ乙職ノ所要在職年数ニ乗シテ得タル年数ヲ甲職ノ在職年数トシテ之ヲ乙職ノ在職年数ニ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第五条第一項第二号ノ改正規定ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ第五条第二項ノ規定ニ依リ文部部内ノ奏任文官タル資格ヲ有スル者ハ仍従前ノ規定ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革