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(文官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第五十八號
文官任用令中左ノ通改正ス
第三條ノ二中「製鐵所長官」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第五十八号
文官任用令中左ノ通改正ス
第三条ノ二中「製鉄所長官」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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