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(文官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百二號
文官任用令中左ノ通改正ス
第三條ノ二中「製鐵所次長」及「維新史料編纂事務局長」ヲ削リ「印刷局長」ヲ「內閣印刷局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百二号
文官任用令中左ノ通改正ス
第三条ノ二中「製鉄所次長」及「維新史料編纂事務局長」ヲ削リ「印刷局長」ヲ「内閣印刷局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革