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(文官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八號
公布年月日: 昭和12年10月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百八號
文官任用令中左ノ通改正ス
第三條ノ二中「企畫廳次長」ヲ
「
企畫院次長
企畫院部長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百八号
文官任用令中左ノ通改正ス
第三条ノ二中「企画庁次長」ヲ
「
企画院次長
企画院部長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革