朕製鐵所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十二日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百五號
製鐵所官制
第一條 製鐵所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鋼鐵ノ製造及販賣ノ事ヲ掌ル
第二條 製鐵所ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
理事 專任 一人 勅任又ハ奏任
參事 專任 二人 奏任
副參事 專任 四人 奏任
技師 專任 三十二人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任 五十九人 判任
技手 專任 百十八人
第三條 長官ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ總理ス
第四條 長官ハ部下ノ職員ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ農商務大臣ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第五條 次長ハ長官ヲ補佐シ長官事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 理事參事及副參事ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第七條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十條 製鐵所ニ左ノ四部ヲ置ク
工務部
銑鐵部
鋼材部
經理部
各部事務ノ分掌ハ農商務大臣之ヲ定ム
第十一條 農商務大臣ハ所中ニ課ヲ置クコトヲ得
第十二條 各部ニ部長ヲ置キ理事又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
農商務大臣ハ必要ニ應シ次長ヲシテ部ノ事務ヲ掌理セシムルコトヲ得
第十三條 農商務大臣ハ事業上ノ須要ニ依リ製鐵所ニ商議委員ヲ設クルコトヲ得
第十四條 農商務大臣ハ製鐵所出張所ヲ設クルコトヲ得
出張所所管ノ事務ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十二日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百五号
製鉄所官制
第一条 製鉄所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ鋼鉄ノ製造及販売ノ事ヲ掌ル
第二条 製鉄所ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
理事 専任 一人 勅任又ハ奏任
参事 専任 二人 奏任
副参事 専任 四人 奏任
技師 専任 三十二人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任 五十九人 判任
技手 専任 百十八人
第三条 長官ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ総理ス
第四条 長官ハ部下ノ職員ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ農商務大臣ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第五条 次長ハ長官ヲ補佐シ長官事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第六条 理事参事及副参事ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第七条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十条 製鉄所ニ左ノ四部ヲ置ク
工務部
銑鉄部
鋼材部
経理部
各部事務ノ分掌ハ農商務大臣之ヲ定ム
第十一条 農商務大臣ハ所中ニ課ヲ置クコトヲ得
第十二条 各部ニ部長ヲ置キ理事又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
農商務大臣ハ必要ニ応シ次長ヲシテ部ノ事務ヲ掌理セシムルコトヲ得
第十三条 農商務大臣ハ事業上ノ須要ニ依リ製鉄所ニ商議委員ヲ設クルコトヲ得
第十四条 農商務大臣ハ製鉄所出張所ヲ設クルコトヲ得
出張所所管ノ事務ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス