第一條 製鐵所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鋼鐵ノ製造及販賣ノ事ヲ掌ル
第三條 長官ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ總理ス
第四條 長官ハ部下ノ職員ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ農商務大臣ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第五條 次長ハ長官ヲ補佐シ長官事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 理事參事及副參事ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第十二條 各部ニ部長ヲ置キ理事又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
農商務大臣ハ必要ニ應シ次長ヲシテ部ノ事務ヲ掌理セシムルコトヲ得
第十三條 農商務大臣ハ事業上ノ須要ニ依リ製鐵所ニ商議委員ヲ設クルコトヲ得
第十四條 農商務大臣ハ製鐵所出張所ヲ設クルコトヲ得