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(製鉄所官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十八號
公布年月日: 大正10年12月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
製鉄所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月二十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四百七十八號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外製鐵所ニ製鐵手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ農商務大臣之ヲ定ム
第九條ノ三
製鐵手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月二十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四百七十八号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外製鉄所ニ製鉄手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ農商務大臣之ヲ定ム
第九条ノ三
製鉄手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革