(製鉄所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第三百六十八號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「次長 一人 勅任」ヲ削リ「理事 專任二人」ヲ「理事 專任三人」ニ、「參事 專任五人」ヲ「參事 專任四人」ニ、「副參事 專任十二人」ヲ「副參事 專任九人」ニ、「技師 專任八十一人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任七十五人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任百二十一人」ヲ「書記 專任百十五人」ニ、「技手 專任二百八十五人」ヲ「技手 專任二百七十三人」ニ改ム
第五條 長官事故アルトキハ總務部長タル理事其ノ職務ヲ代理ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第三百六十八号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「次長 一人 勅任」ヲ削リ「理事 専任二人」ヲ「理事 専任三人」ニ、「参事 専任五人」ヲ「参事 専任四人」ニ、「副参事 専任十二人」ヲ「副参事 専任九人」ニ、「技師 専任八十一人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任七十五人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任百二十一人」ヲ「書記 専任百十五人」ニ、「技手 専任二百八十五人」ヲ「技手 専任二百七十三人」ニ改ム
第五条 長官事故アルトキハ総務部長タル理事其ノ職務ヲ代理ス