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(製鉄所官制中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 大正12年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
製鉄所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第二百四十七號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第十條中「工務部」ノ次ニ「動力部」ヲ、「鋼材部」ノ次ニ「特殊鋼部」及「副產部」ヲ加フ
第十一條中「竝原動力及電燈」、「爐材」及「各種」ヲ削ル
同條第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
動力部ニ於テハ原動力、電燈及電話ニ關スル事項ヲ掌ル
同條第七項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
特殊鋼部ニ於テハ特殊鋼ノ製造及加工、鐵合金ノ製造、鍛鋼竝特殊金屬ノ製鍊ニ關スル事項ヲ掌ル
副產部ニ於テハ爐材ノ製造竝副產物ノ收集及加工ニ關スル事項ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第二百四十七号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第十条中「工務部」ノ次ニ「動力部」ヲ、「鋼材部」ノ次ニ「特殊鋼部」及「副産部」ヲ加フ
第十一条中「並原動力及電灯」、「炉材」及「各種」ヲ削ル
同条第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
動力部ニ於テハ原動力、電灯及電話ニ関スル事項ヲ掌ル
同条第七項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
特殊鋼部ニ於テハ特殊鋼ノ製造及加工、鉄合金ノ製造、鍛鋼並特殊金属ノ製錬ニ関スル事項ヲ掌ル
副産部ニ於テハ炉材ノ製造並副産物ノ収集及加工ニ関スル事項ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革